検索サイト「グーグル」で自分の名前を検索すると暴力行為を連想させる集団との関係が表示されるとして、男性が237件の検索結果を削除するよう求めた仮処分の申し立てで、一部を認めなかった東京高裁決定が確定した。最高裁第二小法廷(菅野博之裁判長)が、19日付の決定で男性側の不服申し立てを退けた。 男性の申し立てを巡っては東京地裁が2014年、237件のうち122件の削除をグーグル側に命令。欧州で認められた「忘れられる権利」と同じ趣旨の判断として注目された。 これに対し、グーグル側が東京地裁に不服を申し立て、男性は雑誌の取材などで集団に所属した過去を自ら公表していたと主張。同地裁の別の裁判官が昨年7月、122件のうち63件について、削除命令を取り消した。男性の抗告を受けた今年1月の東京高裁決定も「男性は集団に所属していた経歴が情報として流通していることを容認していた」と指摘し、削除取り消しの判断を支
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