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電子図書館と復刻に関するshomotsubugyoのブックマーク (4)

  • 被差別部落の地名掲載は違法 ネット削除、賠償命じる | 共同通信

    被差別部落の地名リストを巡る訴訟の判決を受け、東京地裁前で「勝訴」などと書かれた紙を掲げる弁護士ら=27日午後 被差別部落の地名リストをウェブサイトに掲載するのは「差別を助長する行為だ」として、部落解放同盟と幹部ら234人が川崎市の出版社「示現舎」代表者らに削除や計約2億6500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(成田晋司裁判長)は27日、リスト掲載は「出身者が差別や誹謗中傷を受けるおそれがあり、プライバシーを違法に侵害する」と判断した。その上で、該当部分の削除と計約488万円の支払いを命じた。 訴状によると、示現舎は2016年2月、全国5367地区の地名リストを記載した、戦前の「全国部落調査」を復刻出版すると同社のサイトに告知していた。

    被差別部落の地名掲載は違法 ネット削除、賠償命じる | 共同通信
    shomotsubugyo
    shomotsubugyo 2021/09/28
    これは電子図書館やデジタルコレクションにも影響を与える。理路をきちんと説明する記事が必要ではないかしら。
  • 【變電叢書】『野川隆著作集1: 前期詩篇・評論・エッセイ 1922 ー 27』【KDP発売中】 - 變電社

    2016年1月27日amazonKDPにて變電叢書『野川隆著作集1』刊行開始です! こんにちは!社主持田です! ついに變電叢書『野川隆著作集1: 前期詩篇・評論・エッセイ 1922 ー 27』が販売開始されました! 野川隆著作集1: 前期詩篇・評論・エッセイ 1922 ー 27 (變電叢書) AmazonKDPストア http://www.amazon.co.jp/dp/B01B3I5IU 一年越しでようやく弔いができました。 思えば43歳で満洲の大地で人生を閉じた野川隆と僕は今同い年です。詩人よどうぞ安らかに。 2014年末サイトでbib/iリリースしていた無料公開版はもろもろ誤字脱字も多くクローズさせていただきました。今回の版でピックアップ作品と前期評伝(こちらもブログ版の加筆修正版です)立ち読み版を公開いたします!こちらは少々お待ちください! もう一点今更お知らせです!今週末2016

    【變電叢書】『野川隆著作集1: 前期詩篇・評論・エッセイ 1922 ー 27』【KDP発売中】 - 變電社
    shomotsubugyo
    shomotsubugyo 2016/06/19
    へぇ、中の人が出たんか(・o・;) 日経にすっぱ抜かれた長尾構想の頓挫以来、デジデジをどう事業化するかぜーんぜんワカランかったが、分るかしら… 電子書籍復刻といふことかしら? 少なくともテキスト化が必要か
  • E1785 – 著作権者不明等の場合の裁定制度の一部要件緩和について

    著作権者不明等の場合の裁定制度の一部要件緩和について 他人の著作物を利用する場合,原則,権利者に許諾を得る必要がある。しかし,権利者が誰かそもそも分からない場合や,権利者を特定できてもその連絡先が分からないという場合がある。そのような場合であっても著作物の適法利用を可能とする。それが,著作権者不明等の場合の裁定制度(著作権法第67条)である。稿では,この裁定制度の概要について説明するとともに,2016年2月に行った同制度における権利者捜索の要件の緩和について紹介する。 ●裁定制度の対象 裁定制度は,公表された著作物,実演,レコード,放送若しくは有線放送(以下「著作物等」という。)又は相当期間にわたり公衆に提示されている全ての著作物等が対象となり,外国の著作物等であってもよい。誰でも申請を行うことができ,また,利用方法に限定がないため,商業利用であっても裁定を受けられる(ただし,著作者人格

    E1785 – 著作権者不明等の場合の裁定制度の一部要件緩和について
    shomotsubugyo
    shomotsubugyo 2016/04/15
    重要なわりにはツイートが少ないことは何を示してゐるのか、考へてみるのもオモシロからう(σ・∀・)
  • 国会図書館と5日に面談、具体的に成果表れる - 日本出版者協議会: プレスリリース

    出版者協議会 2012年10月、出版流通対策協議会(流対協)が「一般社団法人・日出版者協議会」(出版協)となって生まれ変わりました。事務所営業日時:月・水・金曜日の11:00~17:00です。 7月6日に栗田出版販売民事再生申立てに関する債権者説明会が開かれ、民事再生申立代理人弁護士から民事再生計画案の説明があった。 この再生計画案のスキームは、出版社に売掛金の放棄を強いるばかりでなく、出版社の同意が必要とはいえ、民事再生申立日の前日である6月25日までの栗田出版販売への搬入出版物の返品を大阪屋経由で出版社に返品入帳させ、大阪屋の支払いから控除するという、出版社に二重に負担を強いる内容である。 これによれば、仮に1000万円の売掛金を持つ出版社は1000万円を失うだけでなく、栗田出版販売の返品が5割ある場合、さらに500万円分の返品を大阪屋経由で買い取らされることになり、合計1500

    国会図書館と5日に面談、具体的に成果表れる - 日本出版者協議会: プレスリリース
    shomotsubugyo
    shomotsubugyo 2013/06/17
    へーぇ(・∀・`;) こんなことあったんだぁ( ・ o ・ ;)
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