うまくいかない日に仕込むラペ 「あぁ、今日のわたしダメダメだ…」 そういう日は何かで取り返したくなる。長々と夜更かしして本を読んだり、刺繍をしたり…日中の自分のミスを取り戻すが如く、意味のあることをしたくなるのです。 うまくいかなかった日のわたしの最近のリベンジ方法。美味しいラペを…
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うまくいかない日に仕込むラペ 「あぁ、今日のわたしダメダメだ…」 そういう日は何かで取り返したくなる。長々と夜更かしして本を読んだり、刺繍をしたり…日中の自分のミスを取り戻すが如く、意味のあることをしたくなるのです。 うまくいかなかった日のわたしの最近のリベンジ方法。美味しいラペを…
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あるテロリスト集団とか市民社会の倫理と相容れないような思想集団とかがあるとする。 で、その構成員は地方選挙や国政選挙に投票者として参加できるか。当然できる。なぜなら、その時点で、彼/彼女は、一市民に抽象化されるからだ。 では、その集団が思想活動の一環として出版活動やブログができるか。当然できる。なぜなら思想・信条の自由があるからだ。 では、その団体の放送(公共財)を使った広告は可能か。その団体の内実によっては、アウト。なぜなら、公共域において「テロリスト集団とか市民社会の倫理と相容れないような思想集団」と市民社会は共存できないから。例えば、ナチズムと市民社会の共存はあり得ない。 では、その団体がロビー活動ができるか。その団体の内実によっては、アウト。なぜなら、市民社会は「テロリスト集団とか市民社会の倫理と相容れないような思想集団」と共存できないがゆえ、内実がそうであれば、その影響を排除した
いっちーへの部分的回答も含んでいるとよいのだが。 あと実定法学的に問題ありまくりでしょうからつっこんでください。 http://d.hatena.ne.jp/shinichiroinaba/20060712/p1 http://d.hatena.ne.jp/shinichiroinaba/20060723/p1 http://d.hatena.ne.jp/shinichiroinaba/20060804/p1 http://d.hatena.ne.jp/shinichiroinaba/20061027/p1 - ここまで議論を過度に抽象的に進めてきたので、このあたりで馬鹿正直に、文字通りの憲法学の議論を参照してみよう。 日本国憲法を含めて、現代の先進諸国の大半は硬性憲法と違憲立法審査制度を備えた立憲民主主義体制、すなわち、民主主義を憲法によって拘束するという体制をとっている。前者は簡略にい
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憲法学では、憲法27条1項が規定する勤労の義務と憲法25条との関連で、勤労の義務を果たさない者、すなわち、勤労の能力があり、その機会があるのにかかわらず、勤労しようとしない者に対しては、国は、その生活を保障する責任を負わないと解する説が、有力説ないし多数説である(野中他『憲法Ⅰ』有斐閣〔野中俊彦執筆〕、遠藤美奈「『健康で文化的な最低限度の生活』の複眼的理解」斉藤純一編著『福祉国家/社会的連帯の理由』ミネルヴァ書房)。その意味で、最近わが国で注目されているベーシック・インカムの構想も、それが稼働能力ある成人も含め一律に金銭給付を行う趣旨であれば、わが国憲法構造下での実現可能性はきわめて低いといわざるを得ない。 菊池馨実「社会保障の規範的基礎付けと憲法」『季刊・社会保障研究』第41巻第4号、317頁注21 憲法27条1項が定める勤労の義務は、勤労の能力ある者がその機会があるのに勤労しないときに
当ブログでは、国旗掲揚と国歌斉唱に関する事実上の教職員への強制を定めた、都教委の、いわゆる10.23通達について、「強制は違法、違憲」であるという見解をかねてより表明してきた。その流れにおいて、今回の東京地裁の判決は歓迎している。 但し、一部の言論では、この判決の位置づけをいささか誤解している向きもあるように思われるのでちょっと書いておこうと思う。 国旗国歌:都教委の「強制は違憲」東京地裁が判決 入学式や卒業式で日の丸に向かっての起立や君が代斉唱を強制するのは憲法で保障された思想・良心の自由を侵害するとして、東京都立高の教職員ら約400人が都教育委員会を相手取り、起立や斉唱の義務が存在しないことの確認を求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であった。難波孝一裁判長は「強制は違法、違憲」と判断し、起立や斉唱の義務がないことを確認したうえ、一人当たり3万円の慰謝料の支払いを命じる判決を言い渡した。
◆200104KHK195A2L0427NM TITLE: バーネット事件連邦最高裁判決 AUTHOR: 福岡教法研 SOURCE: 『いま福岡の教育を問う』(2001年4月) WORDS: 全40字×427行 バーネット事件連邦最高裁判決 West Virginia State Board of Education v. Barnette, 319 U.S. 624 (1943) ウェスト・ヴァージニア州教育委員会他対バーネット他 ウェスト・ヴァージニア南地区の連邦地裁判決に対する上告 No.591 1943年3月11日弁論 1943年6月14日判決 判決要旨 1. 州の行為に対して修正第14条が(権利の)保障をしているが、そのなかには州教育委員会の行為が含まれる。 2. 国旗に敬礼し忠誠を誓うことを−右腕を伸ばして掌を上にあげ、「星条旗と星条旗が表象する共和国、すべての国民に自由
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