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個人型確定拠出年金(iDeCo)はその高い節税効果などが人気です。2017年1月からは加入対象が大幅に拡大することも受けて、加入を検討している方も多いのではないでしょうか?加入のメリットやデメリットを知らせる情報は多いですが、それと同じくらい大切なのが年金の受取の方法です。 個人型確定拠出年金(iDeCo)については、受け取り方法を選択でき、その方法によって受け取り時にかかる税金が変わってきます。上手な受け取りをすることでより節税効果を高めることが可能です。 そもそも個人型確定拠出年金(iDeCo)とは? そもそもの確定拠出年金について知りたい方は「個人型確定拠出年金(iDeCo)のメリット・デメリット」をご参照ください。 また、2017年1月からの年金制度の変更については「2017年からの個人型確定拠出年金(iDeCo)の変更点のまとめ」で紹介しています。 個人型確定拠出年金(イデコ)は
個人型確定拠出年金(iDeCo)が何かと注目されています。最近ではテレビや雑誌などでも節税効果が高い老後の年金資産の作り方として特集することが多いです。そんな個人型確定拠出年金にはほとんどの人が指摘していないリスクがあります。 それは年金資産に対する「特別法人税」の存在です。確定拠出年金の運用に対しては税金として特別法人税という税金があります。この税金現在は「凍結中」という状況になっています。この資産税が再開された場合、個人型確定拠出年金(iDeCo)においても大きな影響がでてきます。 特別法人税(資産税)とiDeCo 個人型確定拠出年金(iDeCo)が盛り上がっています。官民挙げての取り組みとなっているわけですが、気になることが一つあります。それは特別法人税です。 左の画像は各知恵拠出年金普及・推移協議会による個人型確定拠出年金のチラシです。制度がどんなものなのか?ということが簡単に説明
個人型確定拠出年金(個人型DC/401k/iDeCo)というのは個人が任意で加入することができる年金制度です。自分でできる公的年金の上乗せとして期待されている制度で、非常に高い節税効果や運用効果があり、近年高い注目を集めている年金制度となっています。 2017年1月からは加入対象者が拡大し、20歳以上の方ならだれでも加入することができる制度となりました。 ちなみに、類似の制度に企業が掛金を支払う「企業型確定拠出年金」という制度がありますが、こちらは企業年金に分類される年金です。 個人型確定拠出年金(個人型DC/個人型401k/iDeCo)とは? ()内でいろいろ書いていますが、呼び名がたくさんありますが、全部同じものです。2016年には相性として「iDeCo(イデコ)」がつけられることになり、金融機関等のポスターではiDeCo(イデコ)として紹介されることが多くなると思われます。 iDeC
年金の第3号被保険者というのは第2号被保険者の配偶者であり、第2号被保険者の収入により生計を維持している方のうち20歳以上、60歳未満の方です。 いわゆるサラリーマンや公務員の妻(主夫)のことで、保険料は支払う必要がありませんが、基礎年金(国民年金)に加入しているのと同じ扱いになります。 年金や健康保険の分野において最も優遇されています。 近年はこの問題が指摘され、不公平であると改正の動きもでています。 第3号被保険者となる条件 サラリーマンや公務員(第2号被保険者)の妻(配偶者)であり、「扶養認定基準」を満たした人が第3号被保険者となります。扶養条件は一般に年収が130万円以内となる見込みになります。 よくパート主婦の働き方の中で「年収130万円の壁」という言葉がありますが、それは社会保険上の扶養認定基準によるものです。 サラリーマンや公務員の妻(夫)であっても収入がこれを超えた場合には
個人型確定拠出年金は掛金所得控除、運用益非課税などの税メリットを活用しながら老後の年金資産を積み上げていくのに大変有利な制度となっています。 そのため、活用できるのは比較的若い人と考える方も多いかもしれません。そのため、もう自分は50歳代だから……、という理由で確定拠出年金に加入をしないと決めている人もいるかもしれませんが、それはもったいないです。 運用という部分を除いたとしても「掛金の全額所得控除」というのは実は結構大きかったりします。今回はそんな定年前(50歳代)の人が上手に確定拠出年金を活用する方法を紹介していきましょう。 iDeCoによるの税金の所得控除(節税効果)は大きい 「個人型確定拠出年金のメリット・デメリット」でも紹介していますが、確定拠出年金の大きなメリットは「掛金の全額所得控除」「運用的非課税」です。確定拠出年金として拠出した保険料部分は全額所得控除の対象となります。
()については、厚生年金を受け取っていない1号被保険者の受給額 データ出所:厚生労働省平成25年度厚生年金保険・国民年金事業の概況について たとえば、会社員の夫(第2号被保険者)と専業主婦の妻(第3号被保険者)だとします。 平成25年なら、夫は厚生年金、妻は国民年金となりますので148,409+54,622=203,031円が夫婦の平均受給額となるわけですね。 自営業者であれば、夫も妻も第1号被保険者なので49,958円×2=99,916円が夫婦の平均受給額となります。 こうしてみると、夫がサラリーマンだった場合と、自営業だった場合などでは将来受け取れる年金額に大きな差が生じるということが分かるかと思います。 もちろん、上記の金額は「平均」です。国民年金だけの方でも未納などがなくしっかり納めた方はもう少し受け取れますし、サラリーマンの方でも平均よりも年収が小さければ報酬比例部分が小さくなる
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