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ブックマーク / nenkin-hoken.com (2)

  • 健康保険も年金も実質タダの第3号被保険者はメリットたくさん

    年金の第3号被保険者というのは第2号被保険者の配偶者であり、第2号被保険者の収入により生計を維持している方のうち20歳以上、60歳未満の方です。 いわゆるサラリーマンや公務員(主夫)のことで、保険料は支払う必要がありませんが、基礎年金(国民年金)に加入しているのと同じ扱いになります。 年金や健康保険の分野において最も優遇されています。 近年はこの問題が指摘され、不公平であると改正の動きもでています。 第3号被保険者となる条件 サラリーマンや公務員(第2号被保険者)の(配偶者)であり、「扶養認定基準」を満たした人が第3号被保険者となります。扶養条件は一般に年収が130万円以内となる見込みになります。 よくパート主婦の働き方の中で「年収130万円の壁」という言葉がありますが、それは社会保険上の扶養認定基準によるものです。 サラリーマンや公務員(夫)であっても収入がこれを超えた場合には

    shoubland
    shoubland 2016/12/07
    確かにこれは不公平。
  • 国民年金・厚生年金の平均受給額

    ()については、厚生年金を受け取っていない1号被保険者の受給額 データ出所:厚生労働省平成25年度厚生年金保険・国民年金事業の概況について たとえば、会社員の夫(第2号被保険者)と専業主婦の(第3号被保険者)だとします。 平成25年なら、夫は厚生年金、は国民年金となりますので148,409+54,622=203,031円が夫婦の平均受給額となるわけですね。 自営業者であれば、夫もも第1号被保険者なので49,958円×2=99,916円が夫婦の平均受給額となります。 こうしてみると、夫がサラリーマンだった場合と、自営業だった場合などでは将来受け取れる年金額に大きな差が生じるということが分かるかと思います。 もちろん、上記の金額は「平均」です。国民年金だけの方でも未納などがなくしっかり納めた方はもう少し受け取れますし、サラリーマンの方でも平均よりも年収が小さければ報酬比例部分が小さくなる

    shoubland
    shoubland 2016/09/14
    少なくないか?
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