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健康保険も年金も実質タダの第3号被保険者はメリットたくさん
年金の第3号被保険者というのは第2号被保険者の配偶者であり、第2号被保険者の収入により生計を維持して... 年金の第3号被保険者というのは第2号被保険者の配偶者であり、第2号被保険者の収入により生計を維持している方のうち20歳以上、60歳未満の方です。 いわゆるサラリーマンや公務員の妻(主夫)のことで、保険料は支払う必要がありませんが、基礎年金(国民年金)に加入しているのと同じ扱いになります。 年金や健康保険の分野において最も優遇されています。 近年はこの問題が指摘され、不公平であると改正の動きもでています。 第3号被保険者となる条件 サラリーマンや公務員(第2号被保険者)の妻(配偶者)であり、「扶養認定基準」を満たした人が第3号被保険者となります。扶養条件は一般に年収が130万円以内となる見込みになります。 よくパート主婦の働き方の中で「年収130万円の壁」という言葉がありますが、それは社会保険上の扶養認定基準によるものです。 サラリーマンや公務員の妻(夫)であっても収入がこれを超えた場合には
2017/01/10 リンク