JR静岡駅前で衣服を脱いで下着姿になったとして、静岡県警は7月8日、公然わいせつの疑いで女性(43)を現行犯逮捕した。警察の取り調べに、女性は「暑かったから脱いだ」と供述しているという。 報道によると、女性は7月8日午後1時40分ごろ、JR静岡駅前の広場で突然、下着姿になった。ブラジャーとパンツだけを身に着けている姿を通行人が見つけて、警察に通報した。女性の足元には、ポロシャツとズボン、サンダルが脱ぎ捨てられていた。 スポーツ報知によると、県警は「このままではエスカレートする可能性があったので、逮捕という判断になった」と説明しているという。はたして、ブラジャーとパンツだけを身につけている姿になると、「公然わいせつ罪」になのだろうか。奥村徹弁護士に聞いた。 ●下着姿になるだけでは「わいせつ」といいがたい 「公然わいせつ罪(刑法174条)の『わいせつ』とは、いたずらに性欲を興奮または刺激させ、
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