デジタル資料の長期保存に関する基礎的な知識の習得を目指します。「基礎知識1」では、記録媒体の特性の違いやそれらの保存にあたっての課題について、「基礎知識2」では、デジタル資料の長期保存の基本的課題と実践事例について、学びます。
デジタル資料の長期保存に関する基礎的な知識の習得を目指します。「基礎知識1」では、記録媒体の特性の違いやそれらの保存にあたっての課題について、「基礎知識2」では、デジタル資料の長期保存の基本的課題と実践事例について、学びます。
肖像権ガイドライン 2021年4月19日 公式版公開 ●「肖像権ガイドライン~自主的な公開判断の指針~ (2023年4月補訂)」 【2023年4月補訂版における修正箇所】 23頁 裁判例7の点数を「-5点」から「-20点」に修正 23頁 裁判例21の点数を「+10点」から「+5点」に修正 32頁 裁判例2の「A4版」を「A4判」に修正 35頁 裁判例7の「社会的偏見につながり得る情報」の「-10」を「-15」に修正 37頁 裁判例11の「覚える」を「おぼえる」に修正 41頁 裁判例17の「整合性」を「×」から「○」に修正 43頁 裁判例21の「社会的偏見につながり得る情報」の「-10」を「-15」に、合計点を「+10点」から「+5点」に修正 ●「肖像権ガイドライン~自主的な公開判断の指針~ (2021年4月)」(デジタルアーカイブ学会肖像権ガイドラインとその解説) ●デジタルアーカイブ学会
Rights Statementsと日本における権利表記の動向 五常総合法律事務所:数藤雅彦(すどうまさひこ) 1. 本稿の目的 図書館や博物館、美術館などの文化施設(以下「図書館等」)において、所蔵作品をインターネット上で公開する際には、著作権の有無や利用条件等の、いわゆる権利表記を表示することがある。 ライセンスのための表記としては、クリエイティブ・コモンズ(Creative Commons。以下「CC」)が国際的に広く用いられているほか、最近では、権利の状態を示す表記として、Rights Statements(以下「RS」)も使われ始めている。 RSは、EUのEuropeana(E2183、CA1863参照)や米国デジタル公共図書館(DPLA;E2188、CA1857参照)のようなデジタルアーカイブにおいて、2016年から準備されており、近年では、日本の一部の図書館等においてもRSの
2019年10月2日、島根大学附属図書館が、9月30日からデジタルアーカイブの利用条件を改訂したと発表しています。 これまでは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス表示4.0(CC BY)を準用していましたが、新たなライセンスロゴを定めたものです。 ロゴは、所蔵館・所蔵者の表示、公開範囲(アクセス可能な範囲)の表示 (Accessible Anywhere(公開コンテンツ)、On-Campus Use Only(学内限定コンテンツ)、Login Required to Use(認証コンテンツ))、著作権の状態の表示(No-Copyright(著作権保護期間終了)、Copyright NOT Evaluated(著作権未評価、一部が著作権保護期間内の可能性がある)、In-Copyright(著作権保護期間内)等)からなります。 また、書誌的事項(コンテンツのタイトルや作成年等の情報)やIII
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