退職日時点では居住者、退職金支払日時点では非居住者の場合の退職金に係る源泉徴収について いつもお世話になっております。 現在勤務している会社を12月6日付で退職し同日より海外に永住目的で出国します(=12月7日より非居住者)。 退職後に勤務先から受け取る給与等は以下2点となりますが、①退職金の源泉徴収について質問があります。 ①退職金 ※支払日未定(計算に問題がなければ12月20日頃に支給予定とのこと) ②12月度給与 ※12月25日支給 今回の場合、退職日(12月6日)時点では居住者、退職金の支払日(12月20日頃)では非居住者となっております。 12月度給与については非居住者として20.42%の税率で源泉徴収されると思いますが、退職金についても支給日時点で非居住者であれば非居住者として源泉徴収されますでしょうか? インターネットで情報を調べていると、退職金受領者の居住者/非居住者の判定
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