2020年3月16日のブックマーク (1件)

  • (平16.3.8裁決、裁決事例集No.67 299頁) | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所

    ロ その後、請求人は、平成15年4月14日に総所得金額及び納付すべき税額を上記の表の「更正の請求」欄のとおりとすべき旨の更正の請求(以下「件更正の請求」という。)をした。 ハ 原処分庁は、これに対し、平成15年6月30日付で更正をすべき理由がない旨の通知処分をした。 ニ 請求人は、この処分を不服として、平成15年8月26日に審査請求をした。 なお、原処分庁は、平成15年10月28日付で上記の表の「減額更正」欄のとおり原処分を減額する更正処分(以下「件更正処分」という。)をした。 (3)関係法令等 イ 所得税法第49条《減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法》第1項は、居住者のその年12月31日において有する減価償却資産につきその償却費としてその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額について、その者が当該資産について選定し