介護福祉士及び研修を受けた介護職員が出来る医療行為とは? 次に平成24年の法改正にて介護福祉士、研修済みの一般介護職員でも可能となった医療行為です。 こちらは五つです。 1. 口腔内の喀痰吸引(咽頭の手前まで) 2. 鼻腔内の喀痰吸引(咽頭の手前まで) 3. 気管カニューレ内部の喀痰吸引 4. 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養(胃ろう、腸ろうに異常がない) 5. 経鼻経管栄養(胃までの挿入が確認されていること) でもちょっと待って! 安易に頼んでいませんか? ここまで確認してきた行為は医師や看護師といった医療従事者でなくとも行える行為です。 上手に役割を分担することで医療従事者の負担減や業務の効率改善に繫がるかも知れません。 画像出典:media.licdn.com 医療行為でない行為を行う際の注意点 しかし平成17年「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈
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