2006年5月8日 共謀罪について、法務省がそのホームページ上にコーナーを設けています。 2006年4月19日には、従前より掲載されていた一般的なQ&Aに追加して「『組織的な犯罪の共謀罪』に対する御懸念について」と題するコーナーを新設しています。 衆議院において審議中の法案について、このようなコーナーが新設されること自体、異例のことであり、市民の懸念が多いことの反映だと思います。日弁連はすでに「共謀罪与党修正案についての会長声明」(2006年4月21日)を公表していますが、法務省のホームページで挙げられた点に絞って、以下のとおり疑問点を指摘いたします。 1.共謀罪の成立範囲のあいまいさは払拭されていません。 【法務省の説明】 そもそも「共謀」とは、特定の犯罪を実行しようという具体的・現実的な合意をすることをいい、犯罪を実行することについて漠然と相談したとしても、法案の共謀
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