決算公告とは、法定公告の一部であり会社法第440条第1項の規定に基づき官報や日刊新聞紙上に掲載される決算書類やその要旨の事を指します。 株式会社である企業は、企業の規模に関わらず、これを実施する事が義務づけられており、これを行わない場合は100万円以下の過料処分に処せられる事になっています(会社法第976条第2項)。 インターネットで決算公告を行う方法として、官報又は日刊新聞紙を公告方法とする株式会社が電磁的公示の方法(インターネットでの公告)によって行う場合と、電子公告における貸借対照表等の公開との併存が認められています。 電子公告の方法をとるとかえって手続が煩雑となる場合があることから、会社にとっては、貸借対照表等の公開のみ電磁的公示で行い、他の公告事項については官報又は日刊新聞紙による公告を行うという選択肢を認める実益があるからです。他方、電子公告を公告の方法とする株式会社については