嫌煙権の次は嫌「携帯電話」権(上) ぼくは真剣に「嫌嫌権」について考えていて、まあ、ヘイト・クライムのようなわかりやすいものとは少し水準が異なっているのだと思っているんだけど、というのは、ヘイト・クライムの不当性をいうことは、例えば「蔑称」のようなものが公に視覚や聴覚に訴えかける効果を問題視していることになるわけだよね。このとき公にならないこと、つまり内心の自由は保障される(ばれないように軽蔑したり差別心を抱いたりするのは、問題視しないというか、問題視しては【ならない】ということまで含んで、不当性をいう)わけだよね。これはもっともなことで、わかりやすいから、ぼくはあまり真剣に考えたいと思わない。誰か頭のいい他の人が考えてくれるだろうから。 嫌嫌権ということで考えているのは、ひょっとして「嫌煙権」のような考え方っていうのは、というか「嫌煙権」という言葉が喚起する「権利意識」は、内心の自由であ