なぜ、日本のコロナ対策は場当たり的な対応に終始し、効果的な対策が打てないのか。指導者のリーダーシップの欠如も原因だが、現行法の法体系が新型コロナウイルス感染症に的確に対応できるものになっていないことも一因だと考える。 私は感染拡大防止と経済再建を実現する5つの政策の柱を示しているが、その実現のためにも、速やかに臨時国会を開き、現行法では対応できない「法的な空白」を埋める法改正を提案したい。 そもそも、政府は1月28日に「新型コロナウイルス感染症」を、特措法の対象である感染症法6条第7項の「新型インフルエンザ等」や第9項の「新感染症」ではなく、対象ではない第8項の「指定感染症(2類感染症)」に政令指定した。 しかし、その後の感染拡大を受けて、特措法に基づく対応とりわけ緊急事態宣言の発令を迫られ、3月13日、新型コロナを、特措法の対象ではない第8項の指定感染症に指定したまま、特措法の対象となる