あちこちで話題になっているので、いまさら紹介するまでもないような気もするのだが、株式会社セブン‐イレブン・ジャパンに対する排除措置命令(平成21年6月22日付)について。 公取委のプレスリリースによると、命令主文は以下のようになっている。 1 株式会社セブン−イレブン・ジャパンは,見切り販売(株式会社セブン−イレブン・ジャパンが加盟者(株式会社セブン−イレブン・ジャパンのフランチャイズ・チェーンに加盟する事業者をいう。以下主文において同じ。)の経営するコンビニエンスストアで販売することを推奨する商品のうちデイリー商品(品質が劣化しやすい食品及び飲料であって,原則として毎日店舗に納品されるものをいう。以下主文において同じ。)に係る別紙1記載の行為をいう。以下主文において同じ。)を行おうとし,又は行っている加盟者に対し,見切り販売の取りやめを余儀なくさせ,もって,加盟者が自らの合理的な経営判断