予めことわっておくが、この記事には勉強や考察の手助けになるような有益な内容は含まれていない。低学歴ニート個人の感想でしかない。 先日、最高裁にてある犯罪を犯した男性の実名検索結果の削除を求めた裁判の結果が出た。その裁判では第一審にて「忘れられる権利」について言及され、それを認められた例だったものの、抗告審では公開による社会の利益、削除請求者が被る損害等を考慮し、総合的に判断する基準を採用し、忘れられる権利は忘れられたかのように否定された。 実際、その権利については法整備が整っているものでは無く、公開された実名での検索結果等を削除するべきではない見方をする批判もある。 国家が司法による介入をすれば、表現の自由と知る権利が侵害されるのではないかという懸念があるそうだ。 この「表現の自由」と「知る権利」を持ち出した意見の中には、それらの言葉を独り歩きさせて暴走させているかのような内容も時折見受け
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