何かセンセーショナル風の書き方をしましたが。特定電子メール法第3条第1項第4条で、オプトイン形式の例外として、 総務省令で定めるところにより自己の電子メールアドレスを公表している団体又は個人(個人にあっては、営業を営む場合に限る) に対し、事前の同意を得ない広告メールの送信が認められています。 あんまり話題になってませんが、これってアフィリエイトとかドロップシッピングをやっているブロガーとかも「自己の電子メールアドレスを公表している営業を営む個人」に該当するだろうなー。 まあ、あまりWeb上にメールアドレスを無防備においておかないことですよねぇ。 【追記】ああ、そうそう、思い出したので追加します。 Web上に、メールアドレス公表と併せて受信を拒否する旨の表示をしている場合は、例外 とする総務省令案があがっているんでした。「受信を拒否する旨の表示」については、どういう用語を使用するか、具体的