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ブックマーク / www.metro.tokyo.jp (3)

  • 児童ポルノ/第7条・8条・18条の6の2関係|東京都

    国においても議論中の児童ポルノの「単純所持」について、都が条例で規制するのは拙速であり、違憲の可能性もある。 児童ポルノ法は処罰を目的とするものであり、厳密な定義やえん罪防止のための十分な配慮が必要であることは当然。 しかし、条例の規定は、処罰を目的とするものではなく、児童ポルノの被害に遭った青少年の苦しみを考慮し、児童ポルノの根絶に向けて、「児童ポルノは悪であり、許さない」という都民の意識を醸成するとともに、インターネット上等で現に流通している児童ポルノの拡散防止と流通削減のための取組につなげるため、正当な理由がある場合を除いて所持しない、意図しないまま所持していたことに気が付いた場合はこれを削除する、インターネット上で児童ポルノを発見した場合にはプロバイダへの削除依頼を行うなどの自主的取組を都民に心がけていただくためのもの。 このため、「児童ポルノを所持してはならない」との禁止規定

    slpolient
    slpolient 2010/03/18
    これを見るとこの問題でいかに東京都が信用されてないか分かる。仮に都の主張が正しいとしても、今後もそれが続くとは限らない。楽観的な私でさえ、ほとんど反論に納得がいかない。
  • 「第28期東京都青少年問題協議会答申素案及び都民意見の募集について」の結果概要|東京都

    (←この報道発表資料のトップへ戻る) 〔別紙2〕 「第28期東京都青少年問題協議会答申素案及び都民意見の募集について」の結果概要 平成21年11月26日から12月10日まで募集いたしました、第28期東京都青少年問題協議会答申素案に対する都民意見の概要について、下記のとおりお知らせします。 記 1 寄せられた意見数 都民 その他 計 (他県) (不明) メール

    slpolient
    slpolient 2010/01/16
    1581件のうち、9割以上が反対意見との情報あり。
  • 第28期青少年問題協議会答申素案について意見を募集|東京都

    第28期東京都青少年問題協議会答申素案及び 都民意見の募集について 平成21年11月26日 青少年・治安対策部 1 答申について 東京都青少年問題協議会は、青少年に関する総合的施策の樹立に必要な事項を調査・審議し、知事の諮問に対して答申する附属機関です。 このたび、第28期東京都青少年問題協議会において、諮問事項に対する答申素案がまとまりましたので、お知らせいたします。 諮問事項 「メディア社会が拡がる中での青少年の健全育成について」 答申素案の主なポイント 1 ネット・ケータイに関する青少年の健全育成について 青少年にとって安全・安心な携帯電話を、都が推奨する制度を創設すべきである。 不健全な行為を意図的に行った青少年の保護者に対し、指導・勧告等を行い、責任の自覚を促すべきである。 青少年が使用する携帯電話について、保護者が容易にフィルタリングを解除できないよう手続きを厳格化すべ

    slpolient
    slpolient 2009/11/26
    都民である以上(都民でなくても)、意見を送らないといけませんね!!期限の10日までに送れるように感情的にならずに冷静にコメントを送りましょう!! 余談ですが、ラブ・コミックとは初耳だ…
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