一人法人でも企業型確定拠出年金への加入は可能 掛金は全額所得控除などの対象になり、運用益も非課税で、さらに受け取り時には退職所得や公的年金となるなど税制上の恩典の多い確定拠出年金。 自営業者や中小企業経営者は、本来「個人型」と言われるものに加入することが想定されています。 しかし、実際には、社長一人しかいない会社であっても、「企業型」と言われる確定拠出年金にも加入することも可能なのです。 そこで、今回は、個人型と企業型の比較と実際に社長一人でも企業型確定拠出年金にする意義はあるのかをまとめてみようと思います 確定拠出年金の種類 確定拠出年金は、基礎年金の上乗せであり、年金の加入資格により、どんなタイプの確定拠出年金にいくらまで加入できるかが異なります。 (出典:確定拠出年金の対象者・拠出限度額と他の年金制度への加入の関係 厚生労働省) *平成29年度以降公務員なども個人型確定拠出年金の加入