オウム真理教の松本智津夫死刑囚(54)の控訴審で弁護人を務めた第2東京弁護士会所属の松井武弁護士(53)について、同会は30日、「控訴趣意書の提出期限を守らず、被告が実質審理を受ける機会を失わせ、死刑判決を確定させた」として、業務停止1か月の懲戒処分にしたと発表した。処分は27日付。 同じく松本死刑囚の控訴審を担当した仙台弁護士会所属の松下明夫弁護士も昨年9月、同会から戒告処分を受け、処分を不服として日本弁護士連合会に審査請求している。 松本死刑囚は2006年3月、東京高裁で控訴趣意書の不提出を理由に控訴棄却の決定を受け、同年9月に死刑が確定。松井弁護士は、当時の同高裁事務局長や事件の被害者滝本太郎弁護士らから懲戒請求を受けていた。 処分を受け、松井弁護士は「到底承服できない」とのコメントを出した。