ポイントカード「Tカード」を運営するカルチュア・コンビニエンス・クラブ(以下、CCC)が、利用者の会員情報や利用履歴を令状なしで捜査機関に提供していたとの報道を受け、議論を呼んでいます(関連記事)。そもそも法律上の問題はないのでしょうか。個人情報保護法を所管する個人情報保護委員会に聞いてみました。 Tカードが令状なしで捜査機関に情報提供してたというけれど…? 個人情報保護委員会からは、あくまでも個人情報保護法の制度の話という前提で回答を得ました。カード運営会社以外の第三者に個人情報を提供する場合には、あらかじめ本人の同意を得る必要があります。ただし、法律には例外事項が定められており、例外に当てはまる場合には本人の同意なく提供することができます。その例外事項のなかに「法令に基づく場合」というものがあります。 法第23条に「法令に基づく場合」は本人の同意なく第三者に情報提供してよいとある(個人