夫婦別姓を認めないことと、離婚のあと6か月間女性の再婚を禁止する民法の2つの規定について、最高裁判所は、15人の裁判官による大法廷の弁論を11月に開くことを決めました。早ければ年内にも判決が言い渡され、初めて憲法判断が示される見通しです。 最高裁判所は25日、いずれの裁判もことし11月4日に双方の主張を聞く弁論を開くことを決めました。早ければ年内にも判決が言い渡され、初めて憲法判断が示される見通しです。 2つの規定を巡っては国の法制審議会が平成8年に、夫婦別姓を選択できる制度や再婚禁止期間を100日に短縮することなどを答申していますが、法改正は行われないままです。結婚や家族の在り方に大きな影響を与えるとみられる2つの規定についての判断が注目されます。