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税金に関するsnskcomのブックマーク (3)

  • こんな人なら節税できる(後編)

    個人事業主もサラリーマンも、知っておいて損はない「税」の話。今回は節税をテーマにした後編として「医療控除」「住宅ローン減税」「子供手当」などについて考えてみたい。 個人事業主もサラリーマンも読める「税金の話」。前回は「こんな人なら節税できる(前編)」と題して、住民税の基的な仕組みと計算方法に加え、扶養控除による節税を考えてみた。後編となる今回は「医療控除」「住宅ローン減税」「子供手当」などについてチェックしてみよう。 レーシック手術を受けた人は注目?――医療控除 サラリーマンが確定申告するケースの代表は医療費控除だ。生計を一とする親族のために支払った年間の医療費が10万円を越えた場合、確定申告すれば、超えた金額が控除の対象となる。ただし、生命保険の入院給付金や高額療養費で補填された分は差し引かれる。例えば家族の通常の医療費が年間合計8万円だったとしよう。誰かが2週間入院して16万円の医療

    こんな人なら節税できる(後編)
  • こんな人なら節税できる(前編)

    前回の所得税の控除と比較してみると、社会保険料控除は同じで71万円、配偶者控除が38万円から33万円、扶養控除も38万円から33万円、生命保険料控除が5万円から3万5000円、基礎控除も38万円から33万円となるので、控除額の合計は190万円から173万5000円と16万5000円減ることになる。 所得税の控除=71万円+38万円+38万円+5万円+38万円=190万円 住民税の控除=71万円+33万円+33万円+3.5万円+33万円=173.5万円 課税所得額は所得600万円から住民税の控除を引くと、 600万円-173.5万円=426.5万円 となり、所得税の課税所得410万円より高くなる。この控除額の差で大きいのは、扶養控除の特定扶養親族=高校生と大学生の子供がいる家庭だ。筆者自身がまさにそうで、高校生と大学生がいるから、所得税では63万円×2=126万円の控除だが、住民税は45万円

    こんな人なら節税できる(前編)
  • 誠 Biz.ID:個人事業主もサラリーマンも読める「税金の話」:源泉徴収票の見方、教えます

    個人事業主もサラリーマンも、知っておいて損はない「税」の話。今回は一般になじみ深い「所得税」の計算ロジックを考えてみよう。 今年も確定申告の時期がやってきた。個人事業主は前年1月から12月までの所得を申告し、税額を確定、納税する。サラリーマンも副業の収入を申告したり、医療費が多い場合は還付を受けたりする。今年は2月16日から3月15日まで1カ月間がその期間だ。 筆者は2年前に「パソコン好きが青色申告を体験してみると?」という記事を書いた。個人事業主になったばかりの方と、起業を考えている方を対象に書いたが、今回はサラリーマンの方も対象に“税”について書いてみたい。 政権交代により、「子供手当」「高校の無償化」といった言葉を耳にする機会が増えた。その財源として配偶者控除や扶養控除が廃止になるといったニュースも飛び交うようになった。この手のニュースや記事に出てくるのが、年収○百万円、中学生と高校

    誠 Biz.ID:個人事業主もサラリーマンも読める「税金の話」:源泉徴収票の見方、教えます
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