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日経コンピュータ2013年10月17日号の特集「『Suica履歴販売』は何を誤ったのか」のあとがきでも書いたのだが、「データ分析とプライバシー」をテーマに記事を書くのは、IT記者として結構ストレスがたまる作業である。 まず、議論がややこしい。「個人情報とは何か」について、専門家の間でも確たるコンセンサスがない。そもそも、プライバシーの権利について、法学者の間で議論が定まっていない。 このテーマで取材すると、取材先の企業からは「細かい話を聞く記者だなあ」と煙たがれる。一方で、記事の中で「データ利活用とのバランスも大事」と書けば、プライバシー保護を重視する匿名諸氏からTwitterなどで罵倒を浴びる。いずれにせよ、あまりいい思いをした記憶がない。 それでもせっせと記事を書いている背景には、データ利活用とプライバシー保護のバランスについて、誰もが「ルール作りは重要」と言いながら、誰も何も決めよう
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2月16日に政府の高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT総合戦略本部)が開催したマイナンバー等分科会で、現通常国会に提出するマイナンバー法などの改正案の概要が示された。 マイナンバーの利用範囲の拡大では、大きく3分野が挙げられた(関連記事)。そのうちの一つが、銀行などの預貯金情報へのマイナンバーの付番である。1月14日に閣議決定された政府税制改正大綱にも明記されていた事項だ。 具体的には、預金保険機構をマイナンバー法の「個人番号利用事務実施者」に位置付けて、ペイオフのための預貯金額の合算にマイナンバーを使えるようにする。併せて、国税通則法の改正によって、金融機関に対し預貯金情報をマイナンバーで検索できる状態で管理することを義務付け、自治体や年金事務所が社会保障制度の資力調査に利用できるようにする。マイナンバーを利用して効率的に資力調査を実施できれば、十分な貯蓄があるにもかかわらず低
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