遺言・相続ブログ連載第四回目は、元気なうちから財産の管理を信頼できるお子さんなど家族に託し、遺言の機能も実質的に備えるという、大変便利な家族信託という制度について。 まだ新しい制度なので、専門家においても詳しく知る人の少ない「家族信託」について、可能な限りわかりやすい言葉で詳しく解説していきたいと思います。 家族信託という新しい制度 小泉元首相が規制緩和に取り組んだことで、平成19年に信託法という法律が改正されて、それまでは信託銀行しか利用できなかった信託を、一般の人も利用できるようになりました。 大手銀行でも遺言や相続の無料相談会が行われていて、安心感があるように思えますが、金融機関の専門は商事信託(資産をプロに預けて運用してもらうこと)で、あくまでも金融機関に営利メリットがあることが前提になってきます。 家族信託は新しい制度なので、税理士、弁護士、司法書士、行政書士といった専門家でも、