タグ

ブックマーク / blog.goo.ne.jp/tks-naito (1)

  • 大阪高裁判決の要旨 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

    会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。 大阪高裁判決は,更新料の法的性質を検討し,件更新料の法律的な説明をした上で,下記の理由等から,件更新料条項(消費者契約法施行後のものに限る。)を消費者契約法第10条に該当し無効であるとして,その返還を認めている。なお,同判決は,「賃貸借契約に定められた件更新料約定は,消費者契約法10条に違反し,無効である」としているにすぎず,一般的に更新料約定を無効と判断しているわけではないことは言うまでもない。 ・ 件の賃貸借契約の更新料には,更新拒絶権の放棄の対価,賃借権強化の対価,賃料の補充いずれの法的性質を認めることも困難。 ・ 元賃借人に対し,賃料以外に,対価性の乏しい金銭的給付を義務付けるものであるから賃借人の義務を加重するものである。 ・ 期間が1年間という短期間なのに,更新料

    大阪高裁判決の要旨 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
  • 1