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  • 立川反戦ビラ事件最高裁判決を批判する法学者声明

    2008年4月11日、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は、東京都立川市内の防衛庁官舎の各戸の新聞受けにイラクへの自衛隊派遣に反対する趣旨のビラを配布し、住居侵入罪(刑法130条)で逮捕・起訴されていた3人の市民の上告を棄却した。件は、東京地裁八王子支部で無罪判決を受けたあと、東京高裁で逆転有罪判決を受けた3人の被告人が上告していたものであり、今回の最高裁判決で、3人の有罪(罰金20万円ないし10万円)が確定する。 私たち法学者は、憲法21条が保障する表現の自由とりわけ政治的表現の自由の重要さを十分に明らかにせず、日常的に全国で行われている商業的ビラ配布と何ら異なるところがない3人の行為を有罪とした判決に対し強い疑問を抱かざるをえない。 1 表現の自由を保障するということ 最高裁は、判決で「表現の自由は、民主主義社会において特に重要な権利として尊重されなければなら」ないとした上で、3人

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    sol1og 2008/09/02
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