スルガ銀-IBM裁判の控訴審で、東京高等裁判所は2013年9月26日、日本IBMに約42億円の賠償を命じる判決を下した(関連記事)。この金額は、一審判決で東京地裁が示した賠償額の6割未満である。 今回の二審判決のポイントは、日本IBMが支払うべき賠償の範囲を、システムの要件定義を経て「約90億円で新システムを開発する」という最終合意書を交わした2005年9月末日以降の費用に限定したことである。一審判決では、システムの企画設計から要件定義、開発中止に至るまで、スルガ銀行が日本IBMなどに支払った費用全額を賠償として認めていた(関連記事)。 東京高裁は今回、プロジェクトの各段階において、システム開発に際してITベンダーが負うべき「プロジェクトマネジメント義務」の違反に当たる行為が日本IBMにあったかを検討。日本IBMがパッケージソフト「Corebank」を提案した企画・提案の段階と、最終合意書