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ブックマーク / blog.hideharus.com (1)

  • 文化庁が「カラオケ著作権」に関する緊急のお知らせ: 知的財産ネタの雑記帳 [HIDEHARU's blog 1]

    文化庁は「カラオケ著作権を購入すれば,カラオケビジネスの利益の一部を受け取ることができるのか」との質問が多数寄せられるようになったとして、注意喚起を促す記事をホームページに掲載した。(掲載日記載無し、トップページからのリンクは9月2日から3日の間になされた模様) Q.「カラオケ」など特定のビジネスの仕組みや歴史を解説した文章(言語の著作物,たとえば)の著作権を譲り受けた場合,「カラオケ」など具体のビジネスにより生じる利益の一部を受け取ることができるのですか? A. そういうことはありません。 著作権の譲渡を受けたとしても,関係ない「カラオケ」ビジネスによって生じた利益が自動的に受けられることはありません。 なお,カラオケというビジネスモデルに著作権は発生しません。 譲渡を受けた権利の内容と,受けられる利益がどのような関係にあるのかを慎重に確認しておくことが大切です。 どうやら「

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