梅を使って保存食を作る初夏の風物詩「梅仕事」として、毎年梅酒を漬ける人も多いでしょう。自家製の梅酒は市販品とは異なる味わいがありますが、実は場合によっては酒税法に違反してしまうケースがあるのです。 本記事では自家製の梅酒作りの注意点について解説します。 自家製の酒は酒税法違反だが梅酒は例外自宅で酒を造ることを「自家醸造」といいます。酒税法第43条によると「酒類に水以外の物品(当該酒類と同一の品目の酒類を除く)を混和した場合において、混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす」とあります。 市販のホワイトリカーに青梅と氷砂糖を入れて梅酒を作る自家醸造は、厳密にいえば酒の醸造行為、つまり「密造酒」造りにあたります。 ただし、国税庁によると、「消費者が自分で飲むために酒類に次の物品以外のものを混和する場合には、例外的に製造行為としない」とされています。つまり、自分で飲むため