組合員数によっては書類での報告が可能のようですので、初回の導入時決定は書類での報告とされた方も多いのではないでしょうか。 毎年定時決定を手作業で行うのは大変 今からでもシステム化を 手作業で初回を乗り越える方も、これから毎年の定時決定や、昇給等の固定的給与の変動後3ヶ月で行う随時改定、組合員の希望により実施する育児休業終了時改定、産前産後休業終了時改定などを手作業にて行うには少々無視できない手間がかかります。 定時決定 6月の給与支給後に、4月~6月の4ヶ月の平均により等級を決定し共済組合に報告の必要あり。 休職の扱い等が健康保険の報酬月額計算と一部異なるため、正確に行うには地方公務員共済に準じたものが必要です。 随時改定 昇給等の固定的給与変動後、3ヶ月の平均で2等級変化がある場合に実施し共済組合へ報告の必要あり。 欠勤や休職による固定的給与の変動も、随時改定の対象となるなど健康保険の計