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コンピューターグラフィックス=CGで描いた少女の裸の画像が児童ポルノに当たるかどうかが争われた裁判で、昨日判決があった。 裁判所は、検察官が公訴の対象とした、34点のうち3点を児童ポルノに該当するとして、検察官の懲役2年罰金100万円の求刑に対して、懲役1年罰金30万円執行猶予3年の有罪判決を出した。 この判決、写真をトレースして作成された等の検察官の主張を退け、画像31点については児童ポルノと認められないという判断をさせることに成功している。 特に、例のおっぱい尋問が効を奏したのか、タナー法と統計を組み合わせた年齢判断について多くを信用出来ないと排斥しており、今後の捜査に与える影響は大きいと思う。 しかしながら、残る3点については力及ばず有罪判決となってしまった。 裁判所の述べた「作成経緯や動機を踏まえ、重要な部位において、一般人が実在の児童を忠実に描写したと認識出来る場合は、実在の児童
0,導入 うれぴあ総研というぴあが運営する情報サイトで『【著作権】どこからNG?「歌ってみた&踊ってみた動画」の違法ラインを弁護士が解説』という記事が配信されていた。 動画配信サイトにおける「歌ってみた」「踊ってみた」動画で、たびたび議論される『著作権』の問題。法律的に何がセーフで、何がアウトになの? 弁護士にその真偽を聞いた。 【著作権】どこからNG?「歌ってみた&踊ってみた動画」の違法ラインを弁護士が解説(1/4) - ウレぴあ総研 私も期待して読みに行った。というのも、最近は福井健策先生がCNETで『18歳からの著作権入門』シリーズを連載していたり、ネットにおける著作権との付き合い方を解説した記事がいくつも出てくるようになっていて、嬉しい傾向だなぁと思っていたからだ。しかししかししかし、読んでみて驚いた。これはひどい……と。 ホントに弁護士に話を聞いたのか?! というレベルに酷い。メ
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