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■はじめに先日、28歳の男が、コンビニで売られているおでんを指で「ツンツン」と突いて、その動画をネットに公開し、器物損壊と威力業務妨害の疑いで逮捕されました。 コンビニ“おでんツンツン”逮捕の男を送検おでんを指で触り“業務妨害” 28歳男を逮捕器物損壊罪における「損壊」とは、物を物理的に破壊する行為はもちろんのこと、物本来の効用を害して使えなくするような行為も含まれます。客が指で突いた商品のおでんはもはや売ることができなくなりますので、器物損壊罪(3年以下の懲役又は30万円以下の罰金か科料)を適用することに問題はありません(そのおでんはもともと廃棄の予定だったという情報もあり、そうだとすればもちろん器物損壊罪は成立しません)。 問題になるのは、このような行為が威力業務妨害罪となるのかということです。 ■「威力」とはどのような意味なのかまずは刑法の条文を確認しましょう。 (信用毀損及び業務妨
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