在日コリアンの金竜介、金哲敏両弁護士=東京弁護士会所属=が人種差別に基づく懲戒請求を申し立てられたとして、静岡県内の男女2人に各55万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、静岡地裁(小池あゆみ裁判長)は7日、懲戒請求を「差別意識の発現」と認定した。両弁護士に精神的苦痛を与えたとして、男女2人に慰謝料など各11万円の支払いを命じた。 判決などによると、同弁護士会は2016年4月に会長名で「朝鮮学校への適正な補助金交付を求める声明」を発表。男女2人は17年11月ごろ、声明に反対するブログから懲戒請求のひな型の文書を入手した。「声明に賛同し、その活動を推進するのは確信的犯罪行為」などとして弁護士18人を懲戒請求した。金竜介、金哲敏両弁護士は18人の中に含まれていたが、実際は声明に賛同していなかった。
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