*一事案について複数の議決・決定(例:請求理由中一部懲戒審査相当,一部不相当 など)がなされたものについてはそれぞれ該当の項目に計上した。 *終了は,弁護士の資格喪失・死亡により終了したもの。日弁連においては,異議申出及び綱紀審査申出を取り下げた場合も終了となるためここに含む。 表1:懲戒請求事案処理の内訳(弁護士会) 1年未満 1~2年 2008 1596 42 13 2 2 1 60 8928 37 112 2009 1402 40 27 3 5 1 76 1140 20 132 2010 1849 43 24 5 7 1 80 1164 31 132 2011 1885 38 26 9 2 5 80 1535 21 137 2012 3898 54 17 6 2 0 79 2189 25 134 2013 3347 61 26 3 6 2 98 4432 33 177 2014 23
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