中央労働委員会(東京都)は3月15日、コンビニオーナーでつくる「コンビニ加盟店ユニオン」について、労働組合法上の労働者性を否定し、団体交渉を認めない旨の命令書を交付した(命令書は2月2日付)。地方の労働委員会の命令を取り消したもの。 コンビニ加盟店ユニオンはセブン-イレブン・ジャパンとファミリーマートに対して、団交を求めていた。セブンについては2014年に岡山県労委、ファミマは2015年に都労委で団交に応じるべしとの命令が出ていたが、いずれも本部側が不服(再審査)を申し立てていた。 個人事業主の野球選手にも「日本プロ野球選手会」という労働組合があるように、労組法の労働者概念は広い。地方の委員会では、オーナーが労働力として事業組織に組み入れられていることや契約の性質などを鑑みて、労組法上の労働者と認めていた。 労働組合と認められれば、本部は団交を拒否することができず、オーナーが「面」となって
手術後の麻酔が残っている女性患者にわいせつな行為をしたとして、準強制わいせつ罪に問われた男性医師に2月20日、無罪が言い渡された。この判決を受けて、被害を訴えていた女性が記者会見を開いた。「被害者は今後どうやって性犯罪にあったこと立証すればいいのですか」と涙ながらに語った。検察による控訴を望んでいるという。 ●判決は「せん妄の可能性がある」「DNA鑑定の信用性に疑いがある」 女性は2016年5月、東京都足立区の病院で、右乳腺腫瘍の摘出手術を受けた。手術後、病室に運ばれて、「(担当していた医師に)乳首を舐められた」「(医師が)胸を見ながらマスターべーションしていた」として、被害を訴えた。 男性医師は、準強制わいせつ罪で逮捕・起訴されたが、一貫して「冤罪」を主張。公判では、(1)女性の証言の信用性、(2)DNA鑑定などが、科学的な証拠として認められるか――が争点となった。 東京地裁は2月20日
人手不足が叫ばれるコンビニ業界。スタッフを集めるため、さまざまな策が講じられている。10月10日の日経新聞は、ファミリーマートの取り組みを紹介。10月下旬から全国20万人強のスタッフを対象に、アイリスオーヤマの家電商品を最大6割引で買える制度を導入するという。 セブンイレブンやローソンでも、スタッフ確保のための制度が導入されているようだが、共通するのは「賃金以外の待遇改善」ということ。ネットからは「どうしてそこまで賃金をあげたくないのか」「賃金を増やせよ」とツッコミを食らっている。 弁護士ドットコムニュースが「賃金は上げないんですか」と質問したところ、ファミマは「賃金はオーナーが決めること」と回答。「その代わりに本部はサポート的な取り組みをしている」という。(編集部・園田昌也) ●「スタッフの賃金を上げろ」ではなく「チャージ率を下げろ」? 「スタッフの賃金を上げろ」というネットの言葉は、ど
不当な懲戒請求によって名誉を傷つけられたうえ、その反証のために労力を費やさざるをえず、精神的苦痛を受けたとして、神奈川県弁護士会に所属する神原元弁護士が5月9日、懲戒請求をおこなった相手に対して、損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。 弁護士の懲戒請求をめぐっては、あるブログが発端になって、神原弁護士以外にも、大量におこなわれていることが問題になっている。このブログは、朝鮮学校への補助金交付などを求める各弁護士会の声明に反発したもので、懲戒請求のテンプレートを配布していた。 ●原告側「違法行為をした事実はまったくない」 訴状によると、被告は2017年6月、神奈川県弁護士会に対して、神原弁護士ら複数の弁護士を対象として、弁護士法に基づく懲戒請求をおこなった。同弁護士会綱紀委員会は2018年4月、神原弁護士らを懲戒しないと判断した。 懲戒理由として、「違法である朝鮮学校補助金支給要求声明に
東京都小金井市で今年5月、男から刃物で刺されて一時重体となっていた冨田真由さん(21)が12月16日、代理人を通じて手記を発表し、「警察がこの事件のことを本当に反省してくれていないと、また同じことが繰り返されるのではないかと心配です」と現在の心境を明かした。 音楽活動をしていた冨田さんは今年5月、東京都小金井市でイベントに出演する直前、ライブハウスの入るビル近くで、岩埼友宏被告人(殺人未遂で起訴済)から刃物で首や胸などを複数カ所刺されて、一時重体となっていた。冨田さんは事件前、警視庁に「ブログなどに執拗に書き込みがされている」と相談していた。 冨田さんの代理人をつとめる柴田崇弁護士が12月16日、東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見を開いた。柴田弁護士によると、冨田さんは今年9月初旬に退院して、現在も療養中。顔や首、手や腕などに傷が残っており、今後、その傷が目立たないようにする手術を受け
NPO法人ヒューマンライツ・ナウ(HRN)が児童ポルノに関する調査報告書を公表したことを受けて、DVD販売や動画配信などの事業を展開する「DMM.com」は9月7日、アイドルやタレントが出演するイメージビデオのうち、18歳未満が出演する作品の取り扱いをすべて停止したと発表した。 HRNが9月5日に公表した児童ポルノに関する調査報告書は、イメージビデオのなかに、いわゆる「3号ポルノ」(児童ポルノ禁止法2条3項3号)の疑いがある作品があり、「DMMでも販売されている」などと指摘していた。 DMMが9月7日に発表した声明によると、同社は今年7月25日から、アダルトビデオメーカーなどでつくる業界団体「知的財産振興協会」(IPPA)や加盟審査団体の審査を受けていないAV作品の取り扱いをすべて停止していた。また、これまでも、18歳未満が出演するAVは「一切取り扱っていなかった」という。 一方で、イメー
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