同性のカップルが破局した場合、相手に慰謝料を支払う必要があるか争われた裁判で、宇都宮地方裁判所真岡支部は同性のカップルであっても男女の内縁関係と変わりないと認められる場合は、異性のカップルと同じように法律上保護されるべきという判断を示しました。 原告側の弁護士などによりますと、同性婚が認められていない日本でこうした判断が示されるのは初めてだということです。 原告の30代の女性は、7年にわたって同居し、同性婚が認められているアメリカで婚姻手続きもしたパートナーの女性が第三者と関係を持ったことで破局したとして、この女性らに対し賠償を求める訴えを起こしました。 裁判では、同性婚が認められていない日本で同性カップルでも、異性のカップルと同じように法律上、保護の対象となるかどうかが争点となりました。 18日の判決で、宇都宮地方裁判所真岡支部の中畑洋輔裁判官は、「価値観や生活形態が多様化し、婚姻を男女
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