10電力会社(北海道、東北、東京、中部、北陸、関西、中国、四国、九州及び電源開発)からこれまでに報告のあった不適切な発電水利使用に対し、不適切事案に係る再発防止策と個別事案に応じた処分の方針を固め、本日、河川法第75条第1項に基づく監督処分を行うために必要な手続きを開始しましたので、お知らせ致します。本件の概要は別添のとおりです。 不適切な水利使用のあった10電力会社に対する再発防止策と重大な違反事案に対する監督処分について (別添1) 水力発電ダムをめぐる不適切事案に係る経緯 (別添2) 発電水利使用に関する不適切事案に係る再発防止策(概要) (別添3) (別添4) 10電力会社から報告のあった件数(発電所数) PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。右のアイコンをクリックしてAcrobat Readerをダウンロードしてください(