梅光学院大(山口県下関市)の専任教員らが、個人研究室を廃止して固定席がない職員と共用するスペース「フリーアドレス」としたことで、研究や教育指導に支障がきたしたとして学校法人梅光学院に約1270万円の損害賠償を求めた判決で、山口地裁下関支部(榎本康浩裁判長)は18日、専任教員らの請求を棄却した。 訴状などによると、梅光学院大は2019年4月に新校舎を建設。7月までに専任教員の個人研究室を廃止し、開放的な空間に机や椅子が並び、教員だけでなく職員も使用できるフリーアドレスを校舎1階に設けた。この場所は専任教員に1人一つの鍵付きの書架が与えられているが固定の席がなく、座った場所も60分以上を超えて離席することができないなどとなっ…