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横浜市で二〇〇九年、自転車の高校生を車ではねて逃げたとして、道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われた同市内の男性被告(46)の判決が二十一日、横浜地裁であった。久我泰博裁判長は「糖尿病による低血糖症で意識障害に陥っていた」と故意や責任能力を認めず、無罪(求刑懲役一年)を言い渡した。 男性は車の運転中に低血糖症で意識障害となり、公判では、事故に気づかず走り去ったことがひき逃げに当たるかが争点になった。事故自体の責任は問われておらず、事故後に救護をしなかった責任だけが争われたケースは異例。公判では、検察側が裁判所に紹介した鑑定医が事故当時の被告の状態を「糖尿病に起因する無自覚低血糖症により、著しい意識障害に陥っていた疑いがある」とした。久我裁判長はこの鑑定を採用し、ほぼ弁護側の主張どおり「人をはねた認識はなく、(ひき逃げの)故意は認められない」と判断した。 検察側は「事故前後、赤信号で停車するなど
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