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2015年2月21日のブックマーク (1件)

  • 夫婦別姓 最高裁大法廷が憲法判断へ NHKニュース

    結婚するときに夫婦別姓を認めていない民法の規定が憲法に違反するかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は15人の裁判官全員による大法廷で審理することを決めました。 夫婦別姓について最高裁が初めて憲法判断を示すものとみられます。 民法の規定では、夫婦は結婚するときに夫かのどちらかの姓を選ばなければならないと定められています。 これについて、いわゆる「事実婚」などの男女5人が「同じ姓にしなければ婚姻届が受理されないのは、婚姻の自由などを保障した憲法に違反する」と主張して国に賠償を求める裁判を起こしていました。 1審と2審はいずれも「結婚した2人が別の姓にする権利が憲法で保障されているとは言えず、国会が夫婦別姓の実現に向けた立法を怠ったともいえない」などとして訴えを退けたため、原告側が上告していました。 この裁判について、最高裁判所は18日、15人の裁判官全員による大法廷で審理することを決めました