「アップルとブロードコムに計1200億円の賠償命令-米特許侵害訴訟」というニュースがありました。名門校カリフォルニア工科大学(CalTech)を原告とするWi-Fi関連技術の特許権侵害訴訟において、アップルが8億ドル強、ブロードコムが3億ドル弱の賠償金を支払えとの陪審評決が下されたということです。 IT関連の知財の巨額賠償金というと、アップルvsサムスンのケースが思い出されますが、あの賠償金の大部分は”patent”とはいっても”design patent”(日本でいう意匠権)に関するものでした。米国特許意匠法には、意匠権の侵害による損害賠償は(寄与率を考慮せず)製品全体の価格とするという規定があったので、それにより賠償金額が膨らんだものです(なお、たとえば、椅子のような製品で損害額=商品の値段とするのはいいとして、同じ考え方を電子製品に適用してよいかと言う問題があります。これについては、