文化庁のガイドラインをもとにした『アーティスト・スタッフのための契約ガイドブック』がWebで無料公開され、「素晴らしい」「勉強になる」などと話題になっています。音楽や舞台、美術や映像など、芸術分野で活動するフリーランスが安心して仕事をするために必要な、契約締結の要点を分かりやすく解説したものです。 アーティスト・スタッフのための契約ガイドブック 文化庁の「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン」を元に、契約における重要なポイントをまとめたガイドブック。依頼内容や報酬などについて取り決めが不十分なまま、口約束だけでプロジェクトが進みがちな文化芸術分野の現状に鑑みて、「なぜ契約が必要なのか」から説明されています。 受注側・発注側ともに安心してプロジェクトを進められるよう、適切な契約で取引の条件を明確に 前半は契約書の読み方や、各条項の重視すべきポイントを解説。例えば業務内容の条項
福井健策 FUKUI, Kensaku @fukuikensaku 弁護士(日本及びニューヨーク)。骨董通り法律事務所 for the Arts 代表。日大芸術学部・神戸大学大学院・iUで客員教授。内閣知財本部・文化庁・デジタルアーカイブ学会・JPASNで委員や理事。 近著『18歳の著作権入門』(ちくま新書)『エンタテインメント法実務』(弘文堂・編著)ほか。優しくしてください。 kottolaw.com 福井健策 FUKUI, Kensaku @fukuikensaku ネット上では断続的に、「トレパク」が話題になりますね。 時には人の絵などをトレースしたか否かだけに議論が集中して、トレースなら即アウト、してなければセーフ、という論調も見られます。念のために書いておくと、少なくとも著作権にはそんなルールはありません。 2022-05-03 09:21:37 福井健策 FUKUI, Kens
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki Attorney at Law(fashion law)/Fashion Editor 弁護士(69期、第二東京弁護士会、メインはファッションロー)/ファッションエディター・スタイリスト。三村小松法律事務所。ファッション関係者の法律相談窓口 fashionlaw.tokyo主宰。趣味は釣りと猫。 mktlaw.jp 海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki 【クリエイター&クリエイターと契約される方へ】 文化庁が「著作権契約書作成支援システム」を公開しています!! 質問に回答していくだけであら不思議、著作権契約書ができる優れモノです。 嬉しいことに英語版も作成できます。 これで契約書のハードルが下がるといいな。 pf.bunka.go.jp/chosaku/chosak…
トレースはもはや「つみ」状態なのか 引用とオマージュと再構築の果てに浮かび上がった問題とは?:小寺信良のIT大作戦(1/3 ページ) 2月に入ってからというもの、おそらく一生分の「トレパク」という言葉を目にしたように思う。 人気イラストレーター「古塔つみ」氏の多くの作品が、既存の写真や画像をトレースしたものではないか、またその利用許諾もとっていないのではないかとして、炎上状態にある。 「古塔つみ」氏本人はこの騒動について、「引用・オマージュ・再構築として制作した一部の作品を、権利者の許諾を得ずに投稿・販売してしまったことは事実」という声明をTwitterで出している。その一方で、「写真そのものをトレースしたことはございません。模写についても盗用の意図はございません」と、トレースではなく模写であると主張している。 YOASOBIなどを描いたイラストレーターがトレース疑惑で謝罪 「盗用の意図
米Adobeは10月26日(現地時間)、クリエイターが「Photoshop」で制作したコンテンツに制作者の情報を埋め込めるようになったと発表した。同社が推進するデータ改ざん防止のネットワーク「コンテンツ認証イニシアチブ」(CAI)の一環。NFT(代替不能なトークン)のマーケットプレースに出品すると、埋め込んだメタデータから制作者の情報を取得し表示するという。 この機能は「コンテンツクレデンシャル」というもので、写真やデジタル作品、動画、音楽などあらゆるデジタルコンテンツに作者の情報を埋め込み、そのコンテンツの作者や帰属先、手が加えられた編集の履歴などを追跡できる。メタデータの情報はCAIの専用サイトから確認でき、Photoshopなど対応ソフトで編集した場合、加工前と加工後を比較することもできる。 メタデータの保存先はローカルとクラウドから選択でき、クラウドに預けると作品からメタデータを引
第1 はじめに 自然言語処理技術の発展に伴い、自然言語AIを利用したサービスが大変盛り上がっています。 たとえば、検索、要約、翻訳、チャットボット、文章の自動生成、入力補完などのサービスで、近いところで有名なのは、2020年にOpenAIが発表した「GPT-3」ですかね。これは約45TBにおよぶ大規模なテキストデータを学習し、あたかも人間が書いたような文章を自動で生成することが可能な自然言語モデルです。 【参考リンク】 自然言語処理モデル「GPT-3」の紹介 進化が止まらない自然言語処理技術ですが、事業者が自然言語AIを利用したサービス(*ここでは、データの処理がクラウド上で自動的に行われるサービスを前提とします)を提供する際に検討しなければならないことは、大きく分けると、学習済みモデルの構築フェーズの問題と、モデルを利用したサービス提供フェーズに関する問題に分かれます。 このうち、モデル
2018年ごろ、世間を大いに騒がし、その後の法改正に大きな影響を与えた「漫画村」事件。まだ3年前の話なので記憶も新しいところだが、21年6月2日、福岡地裁にて元運営者に対する判決が出た。著作権法違反と組織犯罪処罰法違反の罪で、執行猶予なしの懲役3年、罰金1000万円、追徴金約6257万円だという。 被告が逮捕・起訴されたのが19年だったので、地裁の判決まで2年間かかったことになる。被告らが期日までに抗告しなかったため、刑が確定した。 ただしこれは刑事訴訟である。損害賠償などに関しては、これからまた別に民事で争っていくことになる。当時の試算では被害総額が3000億円相当とされていたので、損害賠償額も到底個人では払えない額に膨れ上がるかもしれない。懲役こそ3年に過ぎないが、塀から出た後に本当の地獄が待っている。 これだけ重い刑罰が課せられれば、模倣犯に対する抑止効果もあるように思える。しかし今
イントロ(はじめに) 突然ですが、先日、Twitterを見ている中で、以下のtofubeats氏1氏は神戸生まれの同い年の星です。の投稿が目に留まりました。 いろいろ見てるんすけど放送事業者じゃないと「CD に関わった実演家,レコード製作者の許諾を得ることなく,市販 CD(商業用レコード)を自由に放送使用することができ」ないんすかね — tofubeats (@tofubeats) July 8, 2021 つまり放送事業者は原盤権的にシロだけど個人とか商用で普通に配信してる人とかは権利者にそれぞれ掛け合うしかないってことになると思うんすけど、識者の方々に教わりたいでんな… — tofubeats (@tofubeats) July 8, 2021 この話、実は放送事業者を中心に「通信と放送の融合」として10年近く種々の議論がなされているトピックに通ずる問題意識です(ここでは深くは立ち入り
TPPの頃は著作権議論もかなり盛り上がって、大いに注目を集めたものだが、昨今はもう著作権どころではなくなっていて、改正もあまり話題にならないところである。そこで今回は、平成30年からの4回の改正ポイントのうち、主だったところを整理してみたいと思う。 この記事について この記事は、毎週月曜日に配信されているメールマガジン『小寺・西田の「マンデーランチビュッフェ」』から、一部を転載したものです。今回の記事は2021年8月1日に配信されたものです。メールマガジン購読(月額660円・税込)の申し込みはこちらから。さらにコンテンツを追加したnote版『小寺・西田のコラムビュッフェ』(月額980円・税込)もスタート。 大胆に変わった平成30年改正 まず平成30年の、通常の著作権法改正内容から見ていくと、以下の4点が柱になる。 デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備(第30条
二次創作と著作権についてはココを見たらいいよ、と言われるくらいのつもりで、力を込めて書きました。 昨今流行りの人気ゲームのひとつが「版権に厳しい」ので有名な企業の作です。二次創作と版権について考えると「へええ、そういうことだったんだ」と認識を新たにすることがすごく多かったので、私の「へええ」をまとめておきます。 法律の専門家ではないので、間違いがあったらご指摘ください。 また本稿は客観的なまとめと、すべての役職を取り払ったスガ個人の感想であり、二次創作を推奨または禁止する意図はありません。 ご指摘を受け、改定、追記、しております。文末を参照してください。 (2021/07/11) ポケモン事件について複数人からの批判がありました。「おおごとになった一因」と表記し、事件の原因という書き方はしていませんでしたが、念のために補足しました。 (2021/07/21) 「二次的著作物」と「二次創作」
スマホやネットに親しみ、写真や映像を撮影してSNSやプログなどで発信したり投稿したりすることが日常となっている昨今、写真は現代人にとって最も身近な創作物となっています。そこで、知っておいたほうがよいのが、著作権についてです。 上の写真は林ナツミさんの「本日の浮遊」というセルフ・ポートレート作品で、ご本人がジャンプした瞬間を撮影した写真シリーズです。日記形式でウェブサイトに掲載する、という方法で発表されました。林さんが浮遊しているのですが、すべて合成ではなく、時には300回も実際にジャンプして力の抜けている瞬間を撮影したそうです(※1)。 日記形式で本格的に発表し始めたのは2011年1月1日からで、その後、「本日の浮遊」はニューヨーク・タイムズなど世界中で取り上げられました。 林さんは、浮遊のテーマについて、地球の重力を無視することでしょうか(笑)、とインタビューで語っています(※1)。 「
こちらでもふれているように、本記事はもともと『広告』著作特集号(2020年3月26日発行/発行元:博報堂)に掲載予定であった。しかし、博報堂社内の関係各所への確認や調整に想定以上の時間がかかり誌面への掲載を断念。雑誌の校了後も調整を継続し、幾度もの確認・修正の往復を重ねた。そして初稿の完成から約7カ月、ようやく社内調整が完了し、noteにて公開を行なう運びとなった。本記事は全文無料、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス「CC BY 4.0(表示4.0国際)」で公開する。『広告』リニューアル第2号の特集は「著作」。オリジナリティや著作権にまつわる記事を多く掲載している。しかし、そもそも発行元であるわれわれ博報堂は、このテーマを扱うにあたってどのような立場にいるのだろう。 多くのクライアントとともに、CMやポスターなど日々膨大な広告制作物を世に送り出している身として、オリジナリティや著作権に対
■ リーチサイト規制の条文にも欠陥 ダウンロード違法化等著作権法改正法案原案 ダウンロード違法化対象範囲拡大の論点 著作権法の改正案が国会に提出されようとしているが、そのうち「ダウンロード違法化の対象範囲の拡大」の部分を巡って混乱が続いている。 画像や文書も…ダウンロード違法化、対象拡大?, 読売新聞, 2019年1月23日 静止画ダウンロード違法化案「目的を見失っている」──情報法制研究所、懸念と改善案を提言, ITmedia NEWS, 2019年2月8日 「意味のない法改正」「イラスト界が壊滅する」 違法ダウンロード対象拡大で漫画家らが“反対集会”, ITmedia NEWS, 2019年2月8日 法学者ら84人「ダウンロード違法化」に緊急声明 「海賊版対策に必要な範囲に限定せよ」, ITmedia NEWS, 2019年2月19日 DL違法化「必要な議論尽くされた」「バランスの取れ
従来は録音・録画以外に限定されていた違法ダウンロードの範囲を、あらゆる著作物を拡大にしようという違法ダウンロードの対象拡大の法制化が進んでいる。いたずらに国民の知的・文化的活動に関わる私的複製を広範囲に違法状態に置けば、そうした文化に礎となる活動が萎縮する可能性があるのだが、文化庁は萎縮はないと強弁する報告書を強引にまとめてしまった。 過去の違法ダウンロード刑事罰化の際に萎縮は確認されなかったとの主張なのだが、先日のエントリでも書いたように、実際に摘発が行われているわけでもないのに萎縮はないとするのはあまりに短絡的であり、「摘発があったら萎縮が起こるかもしれないが、そうなったらその時考える」という態度はあまりに無責任だ。 では摘発が行われていない状況について文化庁はどう認識しているのか。その理由について、文化審議会著作権分科会報告書では、「ダウンロードに係る刑事罰の規定の運用に当たっては,
《この記事は約 9 分で読めます(1分で600字計算)》 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(TPP11)が発効することにより、「保護期間の延長」「一部非親告罪化」などの権利保護強化を伴う改正著作権法が、12月30日に施行されます。また、今年の5月に成立した改正著作権法には、「柔軟な権利制限規定」「教育の情報化対応」「障害者対応」「アーカイブ利活用」などの権利制限規定が盛り込まれており、一部を除き2019年1月1日に施行されます。本稿ではこの、ほぼ同時に行われる著作権法の変更内容について解説します。 なお、本稿は文化庁の「最近の法改正等について」で公開されている資料などを参考にして作成しています。 なにが変わるのか? 権利保護 TPP11協定に伴う制度変更は、権利保護を従来より強化する方向になっています。以下の5点が変更内容です。12月30日に施行されます。 著作物等の
ハンドメイドは好きですか? 自分で作るのが好きな方、ハンドメイド作家さんの作品を買うのが好きな方。どちらも多いと思います。 最近では、バザーやフリマ以外にも、オンラインのハンドメイドマーケットも浸透してきて、誰でもハンドメイドの作品を販売することができるようになりました。 ハンドメイド作家さんはもちろん、そうでない方でも、素敵で可愛い布(生地)を見つけたら、何かに仕立ててみたくなりますよね。 そんなとき、ちょっと気にした方がいいのが「この布で製品化して販売してもいいのかな?」という、商用利用についてです。 布は誰かによってデザインされたものであり、著作権はデザイナーまたは販売元が所持していくことが多いので、そこの基準に基づいた上で製品化・商品化をする、ということが基本です。 市販の布(生地)は個人利用のために販売されているものが多いのですが、もちろん、公式に許可されているものもたくさんあり
「今日の議論をどう扱うかはこちらで引き取る」――。 政府の会合としては異例の結末だった。知的財産戦略本部が2018年6月22日から10月15日まで9回にわたり開催したタスクフォース「インターネット上の海賊版対策に関する検討会議」は、委員間の対立が激化した結果、予定していた中間とりまとめを断念した。冒頭のコメントは、慶応大学大学院メディアデザイン研究科教授で共同座長を務める中村伊知哉氏の言葉である。 裁判所の判断の下、悪質な海賊版サイトへのアクセスを民間ISP(インターネット接続サービス事業者)が強制遮断する「サイトブロッキング」の法制度を整備するか否かを巡り、「憲法の『通信の秘密』に抵触し、現時点で違憲の疑いがある」として法制化の棚上げを訴える9人の委員と、「推進」「棚上げ」の両論併記を認める他の委員との溝が埋まらず、「座長預かり」で散会になったのだ。 とはいえ、ブロッキング法制化の流れが
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く