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【任務】 協議会は、大町レクリエーションゾーンにおける自然環境の保全、活用及び施設の有効利用等に関し、市長の諮問に応じ調査、審議するとともに、その実施について建議することができる。(条例第3条) 【根拠法令】 市川市大町レクリエーションゾーン協議会条例(昭和62年3月30日条例第13号) 市川市大町レクリエーションゾーン協議会条例施行規則(昭和62年3月31日規則第25号) 【設置年月日】 昭和62年4月1日から施行
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