認知症などで判断力が衰えたために、神戸市長田区のNPO法人が成年後見人となって支援を受けていた男性の自宅の所有権が、男性が残した「公正証書遺言」に基づいて、男性の死後に同法人へ遺贈されたという報道がありました。 この記事の主旨は、後見人である法人が被後見人の遺産を受け継ぐことを「利益相反」ではないかと問題を提起している点にあります。 しかし、記事には続きがありました。 >元支援員らによると、同法人の理事長が16年11月、男性の入院先を訪れ、公証人らとともに法的効力のある「公正証書遺言」を作成。直後に男性が「(遺産は)埼玉のいとこに相続させたい」と元支援員に伝えたため遺言書を作成したが、自筆部分に不備があり、相続は認められなかった。 (以上参考・引用神戸新聞NEXT) つまり、公正証書遺言(公証人が関与し証人2名以上が立ち会う)を作成した後に自筆証書遺言(自分で書く遺言)も残されていたという