旧優生保護法(昭和23~平成8年)下で不妊手術を強制され、憲法が保障する自己決定権を侵害されたとして、聴覚や知的障害のある70~80代の男女3人が国に計5500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は30日、旧法について「極めて非人道的かつ差別的で合理的な根拠はない」として「違憲」と判断した。 【写真】判決後、「不当判決」の垂れ幕を掲げる原告側の弁護士 これについて、東京大大学院の市野川容孝(いちのかわ・やすたか)教授(社会学)は「仙台地裁判決と同様、旧法の違憲性を指摘したのは正しい判断と考える」と話す。 その上で「かつて、気づかない間に原告が不妊手術を受けた点を踏まえると、同じ境遇の人は少なくない。20年よりもはるか前の手術の実施時点を除斥期間の起算点とした判断は、手術の追認、正当化と理解することも可能で、違憲性を認めた判断と矛盾する」と批判。「本人が被害に気づいた時点を起算点とす
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