【緊急事例募集のお願い!】 「厚生労働大臣が定める医療行為」により、重度障害者の在宅ケア(医療的ケア)がピンチに⁈ 2021年04月02日 地域生活 タグ 地域移行 年度末の3月23日付で、厚労省告示89号「厚生労働大臣が定める医療行為」というものが出されていました。 摘便や導尿や浣腸などが医療行為に含まれており、これまであえてグレーゾーンとしてヘルパーが行えるようにしてきた行為が、全て医療者でなければ出来なくなってしまいます。 どういう経緯で、このような告示が出されたのかまだわかりませんが、グレーゾーンを認めてきたこれまでの経緯が、厚労省内でちゃんと共有されていない可能性が高いので、近日中に厚労省との話し合いを申し入れたいと思います。 その際、在宅(訪問系サービス)にこの告示をそのまま適用したら、こんなことが困ってしまうという具体的事例を募集します!(例:訪問看護対応じゃ絶対無理!医