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誰もが加入している国民健康保険や被用者保険などの公的医療保険でも、医療費の一部が返金される可能性があります。それが「高額療養費制度」です。 払い過ぎた医療費が返ってくる「高額療養費制度」 「高額療養費制度」は1ヶ月(1日から月末まで)の医療費の自己負担額が、所得に応じた規定の金額を超えた場合、その差額が返金されるという制度です。 ※厚生労働省保健局「高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成27年1月診療分から)」より抜粋 たとえば、70歳未満で月収28万円以上53万円未満の人が、入院費に100万円かかったとします。健康保険加入時の自己負担割合は3割ですので、窓口での支払いは30万円となります。上記の表に当てはめると、自己負担額の上限は8万7,430円になり、30万円との差額となる21万2,570円がこの制度を利用することで返金されることになります。 ◆上記例の内訳 自己負担額の上限: 8万
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