ブックマーク / maeda-akira.blogspot.com (8)

  • 反原連・しばき隊・SEALDsの叛乱のゆくえ

    <七〇年安保闘争以来、およそ半世紀近くの時を経て、路上が人の波に覆いつくされた。議会制民主主義やマスメディアへの絶望が、人々を駆り立てたのか。果たしてそれは、一過性の現象なのか―。 新左翼運動の熱狂と悪夢を極限まで考察した『テロルの現象学』の作者・笠井潔と、3.11後の叛乱の“台風の眼”と目される野間易通が、反原連、しばき隊、SEALDsを始めとする現代の蜂起に託された、時代精神を問う!> 特徴的で魅力なのは、第1に、しばき隊の編成原理と行動様式が野間自身によって語られていることである。野間は、来の「レイシストをしばき隊」と、世間で言われている「しばき隊」が、重なりつつも別の存在であり、行動原理も全く違うことを詳しく語っている。「レイシストをしばき隊」の発想、行動については、当時、こんなやり方があったのか、と痛感させられた。野間の語りはとても説得的だ。野間は、ヘイト・スピーチは他者の尊厳

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    spy_simon 2016/08/22
  • 日本軍「慰安婦」問題に関する日韓外相会談に対する弁護士有志の声明

    1 2015 年 12 月 28 日、日の岸田文雄外相と韓国の尹炳世外相は、日軍「慰安婦」問題の解決に関する共同記者会見を行った。

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    spy_simon 2016/01/01
  • 朴裕河訴追問題を考える(1)虚偽の事実について

    『帝国の慰安婦』の著者である朴裕河を韓国検察が名誉毀損の嫌疑で訴追した件について、日ではおよそ事実に基づかない批判が行われている。 朴裕河の著書自体が事実に基づかずに他人を誹謗中傷してきたが、朴裕河を持ち上げる日人「知識人」たちも事実を無視して、韓国検察を批判する。「類は友を呼ぶ」の好例であろうか。

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    spy_simon 2015/12/01
  • 上野千鶴子の記憶違いの政治学(1)

    *1 今回から、旧稿「上野千鶴子の記憶違いの政治学」、及びその続編である「『慰安婦』問題と<粗野なフェミニズム>」を公開する。 *2 10月22日、「慰安婦」問題に取り組んできた複数の運動体のML上で、前田は、(1)上野千鶴子が被害者に「謝罪・賠償せよ」と叫んでいることなどありえない、(2)上野は学者としてデタラメ、という趣旨の「暴言」を吐いた。これに対して、10月25日、上野が抗議し、謝罪を要求した。 *4 前田朗「上野千鶴子の記憶違いの政治学」は、もともと『マスコミ市民』346号(1997年9・10月合併号)に掲載されたものだが、その後、前田朗『戦争犯罪と人権』(明石書店、1998年[229~249頁])に収録された(その際、加筆・訂正が行われている)。以下には『戦争犯罪と人権』稿を3回に分けて掲載する(今回は加筆・訂正は行っていない。丸数字も原文のままである。ただし、フォントの都合で

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    spy_simon 2015/11/19
  • 植民地解放闘争を矮小化する戦略

    賛否両論が分かれるだ。賛成・支持する論者の中に、日の道義的責任を果たすべきという論者と、「慰安婦」問題などなかった、日に責任はないという論者の両方が含まれ、奇妙な同床異夢状態ができあがっている。批判する論者も一様ではない。その意味で「問題提起」的な著作である。 書評の難しいだ。「慰安婦」問題でねじれた日韓関係をさらにねじれさせるために書かれたとしか思えない。加害国側の日男性である評者が、被害国側の韓国女性の書を批判しても、ねじれが解消するどころか、いっそうこじれるだけで生産的でない。それでも書評をする理由は、日側の事情の変化にある。第一に、二〇一四年八月の朝日新聞記事訂正に始まる一連の狂騒によって「慰安婦」問題をめぐる議論が混迷を深めているからである。第二に、一部とはいえ書礼賛が常軌を逸しているからである。 日側の事情が変更になったから書評をするというのも奇妙な話だ。しか

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    spy_simon 2015/07/16
  • 差別表現の自由はあるか(4)

    前回は、差別表現を処罰する立法を提案した内野正幸『差別的表現』(明石書店、一九九〇年)と、これに対する批判を瞥見して、一九九〇年代における議論状況を確認した。 一九八〇年代から九〇年代にかけて、差別表現の処罰立法は憲法の表現の自由に反する等の議論が盛んになされ、今日の憲法学における通説が形成されていったと見られる。しかし、当時の議論状況を見ると、判例においてこの問題が問われていたわけではないことや、憲法学において処罰立法を提案したのは旧内野説だけといって良い状況であったことから、議論は具体的な内実を持ったものとはなりえなかったように思われる。 そのため、第一に、議論は現実に向き合うことなく、観念だけを取り上げる水準になっていたように思われる。差別表現には被害がないかの如く断定する暴論が堂々と第一人者によって語られたことに特徴的である。第二に、議論はアメリカ憲法判例の理解と、日への導入に収

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    spy_simon 2015/06/26
  • 差別表現の自由はあるか(1)

    連載でこれまで、人種差別表現とヘイト・クライム規制の必要性について繰り返し言及してきた。ヘイト・クライム法や人種差別禁止法の必要性など、さまざまな形で論じてきたが、差別表現の禁止の法理について正面からの検討をしてこなかった。今回から、日における差別表現の禁止について格的な検討を加えたい。 ここでの最大の関心は「差別表現を刑罰法規でもって禁止することは許されないのか」である。というのも、日政府は長年にわたって、人種差別表現を処罰することは憲法違反であり、そのような立法は不可能であると繰り返してきた。 日政府だけではなく、憲法学や刑法学においても同様の見解が唱えられてきた。それは「通説」と言ってもよいであろう。第一に、差別表現は憲法第二一条の「表現の自由」の保障の範囲内にあり、それゆえ差別表現が表現にとどまる限りは、刑罰法規をもって規制することは憲法第二一条に抵触する、とされてきた。

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    spy_simon 2015/06/26
  • 「親日」こそ生きるべき道なのか?

    前田朗「植民地解放闘争を矮小化する戦略――朴裕河『帝国の慰安婦――植民地支配と記憶の闘い』」『社会評論』180号(2015年春) 書の特徴は、正当な指摘が不当な帰結を生み出すアクロバティックな思考回路にある。例えば、「慰安婦」強制の直接実行者が主に民間業者であったことは、当たり前の認識であり正しい。ならば民間業者の責任を問う必要があるが、著者はそうしない。民間業者を持ち出すのはひとえに日政府の責任を解除するためだからである。 書は、「慰安婦」問題を戦争犯罪から切り離して、植民地支配の問題に置き換える。植民地であれ占領地であれ交戦地であれ軍事性暴力が吹き荒れた点では同じだが、植民地であるがゆえに「慰安婦」政策を貫徹できた限りで、書も正しい。ならば植民地支配の責任を問うべきであるが、著者はそうしない。植民地に協力した<愛国的>努力を勧奨するからである。植民地の現実を生きるのだから<愛国

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    spy_simon 2015/04/19
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